育児休暇のいろんな話 3
育児休業中の労働者に対する教育訓練は必要なのでしょうか。
また、教育訓練は強制できるのでしょうか。
育児休業中の労働者への教育訓練は、法律上は努力義務です。
したがって事業主は教育訓練を行なうよう努力することになりますが、その場合は、教育訓練を行なう旨を就業規則で定めておくことになります。
ただしその教育訓練は、あくまで育児休業中の労働者の同意を得た上で行なうもので、事業主から強制はできません。
育児休業はかなり長期の休業となります。
そこで、休業した労働者の業務知識・経験などの低下も予想されます。
それでなくとも最近では、情報・技術の変化が激しく、職場での作業方法や研究・技術開発の知識などはすぐ古くなってしまいます。
一方、育児休業中の労働者の心配事項の中には、自分が休業している間に、職場の変化にとり残されはしまいかといったものがあるようです。
そこで事業主としては、そうした労働者の心配を解消し、できれば能力や知識が向上するような教育訓練を心がけたらよいと思われます。
ただ育児休業中は当然、日常の育児に追われることになるわけですから、あまり時間を使うような訓練は適当ではありませんし、育児を妨げるような形の訓練も好ましいとはいえないでしょう。