育児休暇のいろんな話 8

育児休業者が出た場合、職場の対応はどうすべきなのでしょうか。


代替要員を採用する、職場全員のやりくりでしのぐ、他部署から人を配転するなどが考えられます。


代替要員を雇い入れる場合はコストがかかります。


また代替者の雇い入れ時期によっては、職務の引き継ぎがスムーズにいかないこともありえます。


さらに育児休業者が子の死亡などにより突然、復帰するといったケースも考えられ、そうなると二重の経費が必要になるかもしれません。


そのため代替要員の採用は慎重に検討すべきです。


補充を一切せず、職場の中でやりくりする場合には当然、その職場の人たちの仕事量がふえます。


場合によっては残業時間がふえるかもしれません。


そうなるとその職場の人や労働組合から、問題だとの声が出てくる場合もあります。


補充をしない場合は、事前に職場の人たちなどの理解を得ておきたいものです。


他部署を含めて人や仕事を融通するというような、全社的なやりくりをする場合には、ルールが必要です。


ルールがないと混乱が生じます。

育児休暇のいろんな話 7

育児休業中の労働者に対する、企業が独自に実施する援助策にはどんなものがあるのでしょうか。


育児休業中の労働者は会社との結びつきが弱くなりがちです。


そのため心配や不安が出てきます。


また育児に対する不安があるかもしれません。


さらに育児休業している人は、休業後の育児が大きな問題で、これは育児休業中から考えておかなければいけないことだといえます。


そこで企業としては、定期的に休業者と連絡をとること。そして育児初体験の人は、何かと育児に関する悩み、問題が生じますから、その面でのアドバイスを行なえるようにすること。


休業後(職場復帰してから)の育児については、あらかじめ労働者の相談にのってあげることなどが大切でしょう。


具体的には、育児休業中の労働者との連絡では、社内報を送る、電話で定期連絡する、本人の同意を得て赤ちゃん同伴で近況報告を兼ねて出社してもらうなどが考えられます。


育児の不安については、育児経験者を集めて「ママさん交流会」を開くこと、また職場復帰後の育児では、「保育所利用マニュアル」といったものが役立つと思われます。

育児休暇のいろんな話 6

各種「控除金」の取り扱いについては、一時繰り延べ、中断、ないしは立て替え払いする方法が考えられます。


しかし、すべてを繰り延べたり、立て替え払いしたりはできないでしょうから、何を繰り延べ、何を立て替え払いするかを決めてください。


たとえば勤労者財産形成貯蓄の掛け金は、中断することもできますが、毎月本人に支払ってもらってもよいでしょう。


また「社員会費」「共済会費」などは、事情があれば一時、立て替え払いすることができるでしょう。


「貸付金」は、その返済を繰り延べしてもよいでしょう。


ただし繰り延べたり立て替え払いするときには、育児休業の途中や休業後すぐに退職するケースがあることを忘れないでください(退職金で精算できないときがあります)。


なお、「福利厚生施設」の利用については、すでに育児休業制度を実施している企業の中には、通常者と同様、または通常者に準じて「利用できる」とするケースがかなりみられますので、そうしてよいかとも思われます。

育児休暇のいろんな話 5

育児休業中の労働者の福利厚生はどう取り扱うべきなのでしょうか。


企業の福利厚生施策は、範囲が非常に広いため、そのすべてについて記述することはできません。


そこでポイントになるでいくつかの点について述べていきます。


以下の取り扱いを行う場合には、就業規則で規定しておいてください。


まず、「通勤定期券」の取り扱いです。


育児休業は通勤しなくなります。


そこで半年単位などで定期券を買っている場合は、育児休業に入る時点で返還してもらいます。


「永年勤続表彰」の勤続年数計算における育児休業期間の取り扱いは、すでに育児休業制度を実施している企業の例では、「通算する」としているところもみられます。


しかし、必ずしも通算しなくてもよいでしょう。


また、最近はいわゆるリフレッシュ休暇を永年勤続表彰の中で実施する企業もみられますが、このリフレッシュ休暇で勤続年数を通算するかどうかは、よく検討してください。


リフレッシュ休暇ではややニュアンスが違う面があると思われます。

育児休暇のいろんな話 4

まず考えたいのは情報の提供です。


情報が適切に提供されていれば、労働者は自分なりに事態をある程度、把握できます。


また変化からとり残されるといった心配からも解放されることになるでしょう。


次に、育児休業者の同意を得た上で短期、短時間、集中的な形での能力・知識の維持訓練などが考えられます。


これは特に仕事の「なれ」「カン」が必要な人などに、メリットが大きいといえます。


そして通信教育を活用し、従前の知識のフォローアップや、新たに知識を拡大する訓練を考えることも大切でしょう。


育児休業者の訓練に関しては、国が「援助措置」を講ずることになっています。


それを利用することも検討してください。


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育児休暇のいろんな話 3

育児休業中の労働者に対する教育訓練は必要なのでしょうか。


また、教育訓練は強制できるのでしょうか。


育児休業中の労働者への教育訓練は、法律上は努力義務です。


したがって事業主は教育訓練を行なうよう努力することになりますが、その場合は、教育訓練を行なう旨を就業規則で定めておくことになります。


ただしその教育訓練は、あくまで育児休業中の労働者の同意を得た上で行なうもので、事業主から強制はできません。


育児休業はかなり長期の休業となります。


そこで、休業した労働者の業務知識・経験などの低下も予想されます。


それでなくとも最近では、情報・技術の変化が激しく、職場での作業方法や研究・技術開発の知識などはすぐ古くなってしまいます。


一方、育児休業中の労働者の心配事項の中には、自分が休業している間に、職場の変化にとり残されはしまいかといったものがあるようです。


そこで事業主としては、そうした労働者の心配を解消し、できれば能力や知識が向上するような教育訓練を心がけたらよいと思われます。


ただ育児休業中は当然、日常の育児に追われることになるわけですから、あまり時間を使うような訓練は適当ではありませんし、育児を妨げるような形の訓練も好ましいとはいえないでしょう。

育児休暇のいろんな話 2

このうち、(2)の返済の仕方は毎月返済、分割返済などがあります。


(3)の方法は、育児休業が終了し復帰した後、一定期間勤務した場合は会社で労働者負担分を負担します。


しかし、そうでないときは労働者が返済するという条件つき実施のケースで、こうした方法をとるのは、育児休業者の生活の一部を援助したいが、一方で育児休業中や復帰後すぐに退職するケースもあるからです。


(4)は、労働者負担分の「社会保険料そのもの」を会社が負担するケースですが、これにはやや問題があると思われます。


なぜなら「社会保険」は本来、労働者のためにあるもので、法律も折半負担が原則だからです。


(3)で免除する場合もこれに当てはまるかもしれません。


そこで仮に、労働者負担分を立て替え払いではなく「会社が負担」するとしたら、その現実的なやり方としては、(5)がよいと思われます。


この方法によれば、社会保険料「そのものの形」で企業が負担しているわけではありません(見舞金などは、実際にはいわゆる天引き控除される)。

育児休暇のいろんな話

育児休業中の、労働者負担分の社会保険料などの費用はどうすべきなのでしょうか。


労働者負担分の社会保険料などの取り扱いは、就業規則で定めておくことが必要です。


社会保険の被保険者資格は育児休業中でも継続することになります。


しかし労働者負担分の社会保険料を事業主が負担する義務は、法律上はありません。


雇用保険についても同様です。


労働者負担分の保険料の徴収は、育児休業中は当該労働者に対する賃金の給付がないケースが多いと思われますから、そうした場合は原則的には、その労働者に毎月保険料を会社宛てに振り込んでもらうか、郵送ないし持参してもらうことになるでしょう。


しかし、事業主が「立て替え払い」することも考えられます。


立て替え払いしたときは、その精算方法に関する労使協定が必要となります。


労働者負担分の社会保険料の取り扱いは、以下のようにいろいろな形が考えられます。


(1)労働者が自分自身で毎月支払う(会社の立て替え払いなし)

(2)会社が立て替え払いし後日、労働者が返済する(立て替え分の免除なし)

(3)会社が立て替え払いし、休業後の労働者の状況で返済を免除する(立て替え分の免除あり)

(4)社会保険料そのもので、全額またはその一部を会社が負担する

(5)社会保険料そのものの形ではなく、「見舞金」などで全額または一部を会社が負担する

落ち着く場所3

二階に復元した「アトリエ」は、左ききだったちひろが右側の窓から採光できるように画机を置き、イーゼル、絵具、鏡、色見本帖などが当時のままに再現され、ベランダには小さな植木鉢も並んでいる。

またガラスケースには愛用のつば広帽子や小花模様のワンピースなどの遺品もある。
「図書室」には内外の絵本が千五百冊余もあり自由にとり出して読むことができる。
「赤ちゃんライブラリー」は赤ちゃんつれの人たちが子供を絵本や玩具で遊ばせたり、おむつを替えるための部屋。

備えつけの感想ノートに「娘にちひろと名をつけました」「ここにくると、亡くした娘に会える気がして…」「オフクロと喧嘩してとび出してきたけど、ここにきたら素直にあやまれそう…」「今日は湾岸戦争開始の日、いたたまれなくなってここに来ました」等々、びっしり書きこまれている。

ちひろの絵に触れると心が洗われるような気分になるのだろうか、時どき絵の前で涙を流して立ちつくす人も見かけた。
何とも不思議な美術館である。

落ち着く場所2

タップリ水を含ませた筆で、絵具のにじみや濃淡を効果的に使いながら、子供をテーマにしたちひろの絵は小学校の国語教科書の表紙や童話、絵本などで広く親しまれているが、

特に、この美術館の理事でもある女優の黒柳徹子さんの著書『窓ぎわのトットちゃん』のさし絵によって一躍有名になってしまった。

かわいらしい表情、しぐさなど、子供のあらゆる世界が描かれている七千点に及ぶという収蔵作品はテーマをかえては展示しているが、いつ行ってもマタニティウェアの女性、子供つれの母親、老夫婦などの姿が多い。

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